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退職所得控除・分離課税・国税庁出典は2026年9月28日に確認しました

退職金の税金計算

退職金は給与とは別に課税され、勤続年数に応じた退職所得控除と2分の1課税で税負担がかなり軽くなります。

¥
年
1年未満の端数は1年に切り上げます。
区分

「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、1か所から一時金を受け取る場合の計算です。同じ年に別の退職金やiDeCoの一時金がある場合は計算が変わります。

退職金の手取り
¥19,594,298
税金の合計 ¥405,702(退職金の2%)
退職金¥20,000,000
退職所得控除(勤続30年)−¥15,000,000
退職所得(課税対象)¥2,500,000
所得税・復興特別所得税(税率10%)¥155,702
住民税(10%)¥250,000
手取り¥19,594,298

「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の源泉徴収額です。

退職金にかかる税金の計算式

  1. 退職所得控除:勤続20年以下は1年につき40万円(最低80万円)、20年を超えた分は1年につき70万円。1年未満の端数は1年に切り上げます。
  2. 退職所得:(退職金 − 退職所得控除)× 1/2。
  3. 所得税:退職所得に所得税の速算表をかけ、102.1%して復興特別所得税を含めます。
  4. 住民税:退職所得の10%(市区町村民税6%、道府県民税4%)。

勤続年数別の退職所得控除

勤続年数退職所得控除額
1年80万円
3年120万円
5年200万円
10年400万円
15年600万円
20年800万円
22年940万円
25年1,150万円
30年1,500万円
35年1,850万円
38年2,060万円
40年2,200万円
42年2,340万円

退職金の税金の例

退職金勤続年数所得税等住民税手取り
300万円5年¥25,525¥50,000¥2,924,475
500万円10年¥25,525¥50,000¥4,924,475
800万円15年¥51,050¥100,000¥7,848,950
1,000万円20年¥51,050¥100,000¥9,848,950
1,500万円25年¥89,337¥175,000¥14,735,663
2,000万円30年¥155,702¥250,000¥19,594,298
2,500万円30年¥584,522¥500,000¥23,915,478
2,500万円35年¥232,277¥325,000¥24,442,723
3,000万円38年¥523,262¥470,000¥29,006,738
4,000万円40年¥1,464,114¥900,000¥37,635,886

勤続38年で3,000万円の退職金なら、控除は2,060万円で、課税される退職所得は¥4,700,000にとどまります。

退職金と勤続年数別の手取り早見表

退職金勤続20年勤続25年勤続30年勤続35年勤続40年
1,000万円¥9,848,950¥10,000,000¥10,000,000¥10,000,000¥10,000,000
1,500万円¥14,371,778¥14,735,663¥15,000,000¥15,000,000¥15,000,000
2,000万円¥18,611,278¥19,143,628¥19,594,298¥19,886,713¥20,000,000
2,500万円¥22,803,301¥23,383,128¥23,915,478¥24,442,723¥24,773,425
3,000万円¥26,762,026¥27,526,654¥28,138,131¥28,687,328¥29,219,678
3,500万円¥30,669,701¥31,434,329¥32,198,956¥32,887,009¥33,459,178
4,000万円¥34,577,376¥35,342,004¥36,106,631¥36,871,259¥37,635,886

申告書を出した場合と出さない場合

申告書あり申告書なし(20.42%)
2,000万円・勤続30年¥155,702¥4,084,000
1,000万円・勤続20年¥51,050¥2,042,000

申告書を出さなかった場合の差額は、確定申告をすれば還付されます。住民税は申告書の有無にかかわらず、退職所得の10%が特別徴収されます。

勤続5年で800万円を受け取った場合の比較

区分退職所得所得税等住民税
一般(勤続5年超と同じ計算)¥3,000,000¥206,752¥300,000
勤続5年以下の従業員¥4,500,000¥482,422¥450,000
勤続5年以下の役員¥6,000,000¥788,722¥600,000

2分の1課税が使えない場合

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと、退職金の20.42%が一律で源泉徴収されます。払いすぎた分は確定申告で戻ります。

よくある質問

勤続30年で退職金2,000万円の税金はいくらですか?

退職所得控除が1,500万円なので、課税される退職所得は¥2,500,000です。所得税等¥155,702と住民税¥250,000で、手取りは¥19,594,298です。

退職金に税金がかからないのはいくらまでですか?

退職所得控除の範囲内です。勤続20年なら800万円、勤続30年なら1,500万円まで非課税です。

確定申告は必要ですか?

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していれば、源泉徴収で課税が完了するため原則不要です。出していない場合は確定申告で精算できます。

退職金は給与と合算して課税されますか?

合算されません。退職所得は分離課税で、その年の給与所得とは別に税額を計算します。そのため給与の税率が高い人でも、退職金には低い税率が適用されることがあります。

勤続5年以下の場合はどうなりますか?

役員等は2分の1課税がなく、従業員は控除後の金額が300万円を超える部分だけ2分の1課税が使えません。たとえば勤続5年の従業員が800万円を受け取ると、税金は¥932,422です。

iDeCoの一時金と退職金を同じ年に受け取るとどうなりますか?

同じ年に受け取った退職手当等は合算して退職所得を計算し、勤続期間が重なる部分は退職所得控除の計算で調整されます。前年以前に受け取った退職金がある場合も調整が必要になることがあります。

勤続38年で退職金3,000万円の手取りはいくらですか?

退職所得控除が2,060万円なので、退職所得は¥4,700,000、税金は所得税等¥523,262と住民税¥470,000で、手取りは¥29,006,738です。

勤続10年で退職金500万円の税金はいくらですか?

退職所得控除400万円を超える100万円の半分が退職所得になり、税金の合計は¥75,525です。

勤続20年で退職金1,500万円の税金はいくらですか?

退職所得控除800万円を引いた700万円の半分、¥3,500,000が退職所得です。所得税等¥278,222と住民税¥350,000を引いた手取りは¥14,371,778です。

退職金の税金はいつ払いますか?

会社が退職金を支払うときに所得税と住民税を差し引き、翌月10日までに納めます。自分で手続きをする必要はありません。

退職金に社会保険料はかかりますか?

退職金は給与や賞与ではないため、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料はかかりません。かかるのは所得税・復興特別所得税と住民税だけです。

障害者になって退職した場合はどうなりますか?

障害者になったことが直接の原因で退職した場合、退職所得控除に100万円が加算されます。

退職金を分割で受け取るとどうなりますか?

企業年金などを年金形式で受け取ると、退職所得ではなく雑所得(公的年金等)として毎年課税されます。一時金の方が退職所得控除と2分の1課税を使える分、税負担は軽くなることが多いです。

勤続年数の端数はどう数えますか?

1年未満の端数は1年に切り上げます。勤続10年2か月なら11年として計算し、控除額は440万円です。

出典

出典は2026年9月28日に確認しました。OneCalcsは独立した個人向けサイトで、国税庁、総務省、厚生労働省、全国健康保険協会、日本年金機構とは関係ありません。

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