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2026年分・国税庁の速算表出典は2026年9月28日に確認しました

所得税計算(給与所得者向け)

給与収入から控除を順番に差し引き、課税所得と所得税の年額を計算します。年末調整で決まる金額と同じ手順です。

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わからなければ年収の約15%で見積もれます。
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給与収入だけの人が対象です。医療費控除、生命保険料控除、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金控除、住宅ローン控除は含みません。

所得税の年額(2026年分)
¥91,600
月あたり約¥7,633 ・ 税率5%の区分 ・ 収入に対して1.8%
給与収入¥5,000,000
給与所得控除−¥1,440,000
給与所得¥3,560,000
社会保険料控除−¥723,132
基礎控除−¥1,040,000
課税所得(1,000円未満切捨て)¥1,796,000
所得税(税率5%)¥89,800
復興特別所得税(2.1%)¥1,800
年税額(100円未満切捨て)¥91,600

所得税の税率(速算表)

課税される所得金額税率控除額
¥1,000 〜 ¥1,949,0005%¥0
¥1,950,000 〜 ¥3,299,00010%¥97,500
¥3,300,000 〜 ¥6,949,00020%¥427,500
¥6,950,000 〜 ¥8,999,00023%¥636,000
¥9,000,000 〜 ¥17,999,00033%¥1,536,000
¥18,000,000 〜 ¥39,999,00040%¥2,796,000
¥40,000,000 以上45%¥4,796,000

課税所得に税率をかけて控除額を引いたものが所得税です。たとえば課税所得が¥7,000,000なら、¥7,000,000 × 23% − ¥636,000 = ¥974,000です。これに復興特別所得税(所得税の2.1%)を加えると、年税額は¥994,400になります。

基礎控除(2026年分と前年の比較)

合計所得金額2026年分2025年分
132万円以下104万円95万円
132万円超 336万円以下104万円88万円
336万円超 489万円以下104万円68万円
489万円超 655万円以下67万円63万円
655万円超 2,350万円以下62万円58万円

2026年分の基礎控除は、本則の62万円に特例が上乗せされる形です。合計所得489万円以下なら一律104万円になり、給与収入でいえば年収およそ665万円までの人が対象です。

給与所得控除

給与収入給与所得控除額
220万円未満74万円
220万円以上 360万円以下収入 × 30% + 8万円
360万円超 660万円以下収入 × 20% + 44万円
660万円超 850万円以下収入 × 10% + 110万円
850万円超195万円(上限)
給与収入給与所得控除給与所得
178万円¥740,000¥1,040,000
250万円¥830,000¥1,670,000
300万円¥980,000¥2,020,000
400万円¥1,240,000¥2,760,000
500万円¥1,440,000¥3,560,000
600万円¥1,640,000¥4,360,000
700万円¥1,800,000¥5,200,000
800万円¥1,900,000¥6,100,000
1,000万円¥1,950,000¥8,050,000
1,500万円¥1,950,000¥13,050,000

年収660万円未満は国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」を使うため、4,000円刻みで計算します。このツールも同じ方法です。

主な所得控除の一覧

控除所得税住民税
基礎控除(合計所得489万円以下)104万円43万円
配偶者控除(納税者の合計所得900万円以下)38万円33万円
扶養控除(一般)38万円33万円
扶養控除(特定扶養・19〜22歳)63万円45万円
扶養控除(老人扶養・同居以外)48万円38万円
扶養控除(老人扶養・同居)58万円45万円
社会保険料控除全額全額
小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)全額全額
生命保険料控除(上限)12万円7万円
地震保険料控除(上限)5万円2.5万円

2026年分からは、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除の上限が引き上げられています。ただし生命保険料控除全体の上限は12万円のままです。

所得税と住民税を合わせた税率

課税所得が増えたとき、増えた分にかかる税率の目安です。住民税は一律10%です。

所得税の税率復興特別所得税込み住民税を足した合計
5%5.105%15.105%
10%10.21%20.21%
20%20.42%30.42%
23%23.483%33.483%
33%33.693%43.693%
40%40.84%50.84%
45%45.945%55.945%

178万円の壁と年末調整

基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせると178万円です。社会保険料がかからない働き方なら、年収178万円までは所得税がかかりません。改正は令和8年12月1日施行のため、差額は12月の年末調整で精算されます。

年収別の所得税(2025年分との比較)

独身、社会保険料は協会けんぽ東京都の料率で計算した場合です。

年収2025年分2026年分減税額
150万円¥0¥0¥0
200万円¥3,500¥0¥3,500
300万円¥34,800¥26,600¥8,200
400万円¥65,300¥57,200¥8,100
500万円¥120,500¥91,600¥28,900
600万円¥186,100¥149,300¥36,800
700万円¥284,300¥276,100¥8,200
800万円¥442,600¥434,400¥8,200
1,000万円¥830,300¥822,200¥8,100

減税額が大きいのは、基礎控除の上乗せが36万円と大きい合計所得336万円超489万円以下の層です。合計所得655万円を超える人は、本則の引上げ分だけ負担が軽くなります。

特定親族特別控除

19〜22歳の子などの合計所得が62万円を超えて扶養から外れても、123万円以下なら所得に応じて最高63万円の特定親族特別控除を受けられます。アルバイトの収入が多い大学生の親が対象です。

よくある質問

年収500万円の所得税はいくらですか?

社会保険料¥723,132を差し引いた場合、2026年分の所得税は復興特別所得税を含めて¥91,600です。課税所得は¥1,796,000で、税率5%の区分に入ります。

2026年は所得税が下がりますか?

多くの人が下がります。年収500万円の独身の人の場合、基礎控除が2025年分の68万円から104万円に増えるため、課税所得が36万円減ります。

復興特別所得税とは何ですか?

2013年から2037年までの各年分に、所得税額の2.1%が上乗せされる税です。源泉徴収や年末調整では所得税と合わせて徴収されます。

課税所得の1,000円未満はどうなりますか?

課税所得は1,000円未満を切り捨て、年税額は100円未満を切り捨てます。このツールも同じ端数処理です。

毎月の給与から引かれる所得税と年税額が違うのはなぜですか?

毎月の源泉徴収は税額表による概算で、扶養の人数や社会保険料の変動を1年分まとめて精算するのが年末調整です。多く引かれていた分は12月か1月の給与で戻ります。

所得税がかからないのは年収いくらまでですか?

社会保険料がなければ年収178万円までです。社会保険に加入している場合は保険料も控除されるため、もう少し高い年収まで所得税はかかりません。

出典

出典は2026年9月28日に確認しました。OneCalcsは独立した個人向けサイトで、国税庁、総務省、厚生労働省、全国健康保険協会、日本年金機構とは関係ありません。

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