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出典は2026年9月28日に確認しました

年収1,500万円の手取り(2026年)

手取り(年額)
¥10,239,416
月あたり¥853,285・手取り率68.3%
月額年額
額面¥1,250,000¥15,000,000
健康保険¥64,007¥768,084
厚生年金¥59,475¥713,700
雇用保険¥6,250¥75,000
所得税¥174,592¥2,095,100
住民税¥92,392¥1,108,700
手取り¥853,285¥10,239,416

給与のうち31.7%にあたる¥4,760,584が保険料と税金に回り、残る¥10,239,416を受け取ります。税率33%がかかるのは課税所得¥10,873,000に対してで、¥18,000,000を超えると40%に上がります。

給与所得が¥13,050,000なので基礎控除は本則の62万円で、減税額は¥13,500です。月給¥1,250,000は厚生年金の上限等級を超えており、保険料は月¥59,475で頭打ちです。

条件手取り差
基本¥10,239,416−
40歳以上¥10,170,072−¥69,344
大阪府¥10,227,680−¥11,736
賞与4か月¥10,094,154−¥145,262
配偶者¥10,239,416+¥0

次の1,550万円では手取りが¥10,519,620で、差は¥280,204です。会社は保険料の会社負担として約¥1,609,308を別に払い、人件費は約¥16,609,308です。住民税所得割¥1,103,700から見たふるさと納税の目安は約¥394,000です。

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¥15,000,000についてよくある疑問

年収1,500万円の毎月の手取りは?

賞与なしなら月¥853,285、賞与が年4か月分なら月¥610,705です。

年収1,500万円で40歳になると?

介護保険料¥123,444が加わり、手取りは¥10,170,072です。

年収1,500万円で配偶者控除は使えますか?

使えません。給与所得¥13,050,000が配偶者控除の上限1,000万円を超えるためです。